○原村保健休養地管理事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成13年6月18日

条例第25号

(設置の目的)

第1条 原村保健休養地造成事業により整備された地域及びその周辺の環境整備と公共施設の整備及びその維持管理を行うため、原村保健休養地管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 従前の保健休養地管理事業積立金は、この基金に繰り入れるものとする。

2 この条例は、公布の日から施行する。

原村保健休養地管理事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成13年6月18日 条例第25号

(平成13年6月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年6月18日 条例第25号