○原村医療費貸付基金条例

昭和52年6月25日

条例第23号

(設置)

第1条 医療費の支払に困窮する世帯に対し、高額療養費(健康保険法等にいう高額療養費で第三者行為による傷病を除く。)の支払に必要な資金(以下「医療資金」という。)を貸付けることにより、その世帯のすみやかな更生を図るため、原村医療費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(貸付対象者)

第3条 医療資金の貸付けの対象となる者は、次に掲げる要件を備えたものとする。ただし、特に村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 高額療養費の支払を一時に行うことが困難な者

(貸付条件)

第4条 医療資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付額は、1万円以上100万円以下とする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 貸付期間は、4箇月以内とし、当該期間は無利子とする。

(3) 貸付けを受けた者は、正当な理由がなく償還すべき日までに、これを償還しなかつたときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間に償還すべき額について年7.3%の延滞利子を支払わなければならない。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日より施行する。

(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村医療費貸付基金条例

昭和52年6月25日 条例第23号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年6月25日 条例第23号
平成5年3月25日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第7号