○原村国民健康保険基金条例
昭和50年3月25日
条例第16号
(設置)
第1条 国民健康保険の診療報酬の支払いの円滑化を図り財政の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で村長が定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は次の各号に掲げる事項に該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 療養の給付費等の増嵩により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 村長が財政上必要と認めたとき。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。