○原村国民健康保険直営診療施設基金条例
平成15年3月20日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 原村国民健康保険直営診療施設の運営及び施設整備等の財源を積み立てるため、国民健康保険直営診療施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 原村国民健康保険直営診療施設の運営上財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) その他必要やむをえない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。