○原村農業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和57年9月24日
条例第21号
(設置の目的)
第1条 原村農業振興事業費の財源を積立てるため、原村農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、予算で定める金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和63年3月25日から施行する。