○原村水道事業基金条例
平成17年10月5日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 原村が経営する水道(以下「水道」という。)施設の建設改良、維持管理及び財政調整等必要な経費の財源に充てるため、原村水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、原村水道事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 水道施設の建設改良の財源に充てるとき。
(2) 水道施設の維持管理及び財政調整のための財源に充てるとき。
(3) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 原村水道施設の更新及び財政調整基金条例(昭和55年条例第7号)は廃止する。
3 原村水道施設の更新及び財政調整基金条例で積み立てた基金は、この基金に引き継ぐ。