○原村下水道事業基金条例

平成9年10月1日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 下水道施設の災害復旧及び緊急に実施することが必要になった建設改良事業等の必要な経費の財源に充てるため、原村下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 下水道施設の災害復旧の経費又は緊急に実施することが必要となった建設改良事業費等の財源に充てるとき。

(2) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

原村下水道事業基金条例

平成9年10月1日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成9年10月1日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第5号