○原村税関係証明書交付請求等に係る本人確認事務処理要綱

平成22年3月23日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、村税に関する証明書の交付若しくは村税に関する台帳等の閲覧を申請又は村税に関する届出書等の提出(以下「申請等」という。)をした者(以下「申請者等」という。)に対し、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことについて必要な事項を定めることにより、偽りその他不正な目的による申請等を防止し、もって村民等の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(本人確認の実施)

第2条 本人確認は、申請等があった場合において、当該申請等の受付時に当該申請者等に対して行うものとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、次の各号に定める方法によるものとする。ただし、証明書等の性質、窓口の状況等を勘案し、次の各号に定める方法が適当でないと認めるときは、その方法に代えて、あらかじめ別に定める方法により、本人確認を行うことができる。

(1) 別表第1に掲げる書類のうち、いずれか1以上の書類を提示する方法

(2) 前号に掲げる書類を提示することができないときは、別表第2に掲げる書類のうち、いずれか2以上の書類を提示する方法(別表第2に掲げる書類を2以上提示することができない場合にあっては、別表第2に掲げる書類のいずれか1以上の書類及び別表第3に掲げる書類のいずれか1以上の書類を提示する方法)

2 申請者等が代理人である場合の代理権の確認の方法は、当該申請等に係る証明書等に記載されている者が自署した委任状その他代理権を確認できる書類の提出によるものとする。ただし、証明書等の性質、窓口の状況等を勘案し、前段に定める方法が適当でないと認めるときは、その方法に代えて、あらかじめ別に定める方法により、代理権を確認することができる。

3 やむを得ない理由により第1項の規定による本人確認ができないときは、第1項の規定にかかわらず、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の聴き取り等の方法により、本人確認を行うことができる。

(申請等の拒否)

第4条 本人確認の結果、申請者等が本人であると認められない場合又は申請者等が本人確認に応じず、かつ、本人の意思による申請等であることに疑義がある場合は、当該申請等を拒否することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の原村税関係証明書交付請求等に係る本人確認事務処理要綱第3条第1項第1号の規定については、廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書は、施行日から起算して3年を経過する日又は在留期間の満了の日のいづれか早い日までは、官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書とみなす。

(令和3年12月17日告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

個人番号カード

運転免許証

旅券

国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証又は資格証明書等

在留カード又は特別永住者証明書

住民基本台帳カード(写真のあるもの)

国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの

別表第2(第3条関係)

国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証

共済組合員証

国民年金手帳

国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

共済年金又は恩給の証書

住民基本台帳カード(写真のないもの)

印鑑登録証明書

別表第3(第3条関係)

学生証

法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)

キャッシュカード、クレジットカード、通帳、診察券

原村税関係証明書交付請求等に係る本人確認事務処理要綱

平成22年3月23日 告示第6号

(令和3年12月17日施行)