○原村固定資産税過誤納返還金支払要綱

平成28年9月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の回復を図るため、固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還金支払対象者」という。)は、当該返還金の原因である賦課処分の対象となった納税者とする。ただし、当該納税者が死亡等している場合は、相続人等を返還金支払対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、納税者の虚偽その他不正な手段により生じた過誤納金について、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 前号の還付不能額に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として課税台帳等の保存年限の範囲内とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものは、20年の範囲内とする。

3 第1項第2号の還付不能額に係る利息相当額は、法第17条の4並びに法附則第3条の2に規定する還付加算金の例により算出した額とする。ただし、当該端数については、法第20条の4の2の例による。

(返還金の通知)

第5条 村長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 村長は前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

原村固定資産税過誤納返還金支払要綱

平成28年9月26日 告示第29号

(平成28年9月26日施行)