○原村使用料条例
昭和41年12月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用、又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第4条 村長は前2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体並びに村内各種団体が、直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、学校開放夜間照明施設については村の行事の場合を除き使用料の減免はしないものとする。
(使用料の徴収時期等)
第5条 使用料は行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。
2 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし村長が、特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第6条 村長は詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 原村公民館使用料徴収条例(昭和34年原村条例第69号)は廃止する。
3 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年11月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月12日から適用する。
附則(昭和54年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成31年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 単位 | 使用料 |
役場 | 講堂5時間までごと | 5,390円 |
講堂5時間までごと(暖房使用の場合) | 8,090円 | |
食堂等1時間 | 1,000円 | |
小学校 | 体育館1時間 | 800円 |
体育館照明1時間 | 300円 | |
校庭1時間 | 1,000円 | |
校庭照明1灯1時間 | 30円 | |
中学校 | 体育館1時間 | 800円 |
体育館照明1時間 | 200円 | |
校庭1時間 | 1,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 名称 | 午前9時から午後10時まで | |||
中央公民館使用料1時間当たり | 暖房使用料1時間当たり | 冷房使用料1時間当たり | ||
中央公民館 | 講堂 | 510円 | 600円 | 250円 |
2階 視聴覚室 | 190円 | 110円 | 100円 | |
2階 和室 | 120円 | 300円 | 30円 | |
1階 講義室 | 120円 | 400円 | 70円 | |
1階 料理実習室 | 190円 | 300円 | ||
B階 第1会議室 | 120円 | 120円 | 40円 | |
B階 工作室 | 120円 | 100円 | 30円 |