○原村行政財産の目的外使用に関する条例

平成11年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する使用料のうち、法第238条の4第7項により許可を受けてする行政財産の使用に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用の方法等に従って、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(納入の時期)

第3条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第4条 村長は、第2条の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合には、使用料を減免することができる。

(1) 他の公共団体または公共的団体において公用または公共事業の用に供するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用できなかったとき。

(3) 使用者が、当該行政財産の維持および保存の費用の全部または一部を負担しているとき。

(4) 使用者が、当該行政財産を寄付しまたはその費用の全部もしくは一部を負担しているとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、村長が公益上特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長が法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消し(公用又は公共用に供するため必要が生じたときに取り消すものに限る。)又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなったとき、その全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による使用料にあっては月額又は日割りによって計算した額を還付するものとする。

(損害賠償)

第6条 行政財産を使用する者が、その使用によって行政財産に損害を与えたときは、その損害を弁償しなければならない。

(過料)

第7条 村長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の全部または一部の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産に係る使用料は、当該使用期間が満了するまでの間は、この条例による使用料とみなす。

(平成27年9月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用の種別

使用料

単位

土地

電柱

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条の規定を準用する。

ガス管路及び地下埋設物

外径が0.15メートル未満のもの

1メートル(1メートルに満たないもの及び1メートル未満の端数は、1メートルに切り上げる。)1年について

原村道路占用料徴収条例(平成3年条例第23号)第2条に定める額

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

外径が1メートル以上のもの

その他

村長が定める額

建物

事務室、会議室、食堂等

村長が定める額

工作物

広告等

原村道路占用料徴収条例(平成3年条例第23号)第2条に定める額

原村行政財産の目的外使用に関する条例

平成11年3月23日 条例第2号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成11年3月23日 条例第2号
平成27年9月25日 条例第15号
平成30年9月20日 条例第19号