○原村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例
昭和59年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第2条 法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「村税外収入金」という。)を納期限までに納付しないため督促状を発した場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料の額)
第3条 督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。
(延滞金の額)
第4条 延滞金の額は、原村村税条例(昭和36年原村条例第12号)の規定を準用する。
(延滞金の減免)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた督促手数料又は延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。