○原村監査委員の事務補助職員に関する規程

平成17年4月1日

監委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、原村監査委員の事務補助職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助するため、次の職員(以下「監査事務補助職員」という。)をおく。

(1) 上席書記

(2) 書記

(職務)

第3条 上席書記は、監査委員の命を受けて、職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 監査事務補助職員が掌理する事務は、次のとおりとする。

(1) 監査関係諸規定の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査、検査及び審査に関すること。

(3) 監査に属する予算及び経理事務に関すること。

(4) 文書の収受、発送および保存に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) その他監査に関すること。

(上席書記の専決事項)

第5条 上席書記において専決できる事項は、原村事務処理規則(昭和54年規則第7号)別表第5の規程の例による。

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、村長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

原村監査委員の事務補助職員に関する規程

平成17年4月1日 監査委員告示第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 監査委員告示第1号