○原村教育委員会会議規則

昭和31年10月2日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 原村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほかこの規定の定めるところによる。

(議席)

第2条 会議における委員の議席は教育長が定める。

(定例会及び臨時会)

第3条 委員会の会議は定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月1回開く。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。

4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。

(会議の招集)

第4条 会議の招集は会議開催の日時、場所及び臨時会の場合にあつては、会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 委員は会議に出席できないときは、あらかじめその事由を適宜の方法により、教育長に届けなければならない。

(議事日程)

第5条 会議中の議事、日程は教育長が決める。

(動議)

第6条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第7条 委員は会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

(質疑、討論)

第8条 質疑及び討論は議題の外にわたつてはならない。

(採決)

第9条 教育長は論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第10条 教育長は順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 全委員に異議がないと認めるときは教育長は可決を宣する。

(採決の順序)

第11条 修正案は原案にさきだつて可決を決する。

2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(陳情)

第12条 委員会に対して陳情等をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

(会議の傍聴)

第13条 会議は、法第14条第7項及び第8項の規定に基づき、傍聴することができる。

2 会議傍聴の手続、その他会議の傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(会議録の作成等)

第14条 教育長は、会議の終了後、遅滞なくその会議録を作成しなければならない。

2 会議録には次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 委員のほか会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録の署名)

第15条 会議録には教育長及び出席委員が署名しなければならない。

(会議記載事項に関する異議)

第16条 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(会議録の閲覧)

第17条 教育長は、会議録を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事の運営について、必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の原村教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の原村教育委員会会議規則は、なおその効力を有する。

原村教育委員会会議規則

昭和31年10月2日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)