○原村教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月2日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、受付において住所、氏名及び年齢を受付簿に記入し、職員の指示を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(3) 前2号のほか、会議の妨害となるような行いをしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の原村教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の原村教育委員会傍聴人規則は、なおその効力を有する。

原村教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月2日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月2日 教育委員会規則第2号
平成14年3月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号