○原村教育委員会公告式規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第3号
原村教育委員会公告式規則(昭和31年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 原村教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)名を記入し、末尾に教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、原村公告式条例(昭和36年原村条例第15号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押すものとする。
2 前条第2項の規定は、規程の公表にこれを準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の原村教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の原村教育委員会公告式規則は、なおその効力を有する。