○原村教育委員会事務局組織規則

平成12年2月28日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、原村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌並びに事務局に置かれる職員の職の設置について定めることを目的とする。

(課、係の設置)

第2条 事務局に次の課、係を置く。

(1) 子ども課

 教育総務係

 子育て支援係

 保育園

(2) 生涯学習課

 生涯学習係

 文化財係

 図書館係

 スポーツ係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課、係の事務分掌は、次のとおりとする。

子ども課

(1) 教育総務係

ア 教育委員会の会議に関すること。

イ 教育行政の相談に関すること。

ウ 事務局及び教育委員会の職員(県費負担職員を除く。)の人事及び研修に関すること。

エ 教育委員会規則等の制定、改廃に関すること。

オ 公印の保管に関すること。

カ 教育に係る調査、統計に関すること。

キ 文書の収受及び管理に関すること。

ク 奨学金に関すること。

ケ 事務局及び教育機関事務の連絡調整に関すること。

コ 学校の設置、廃止及び管理運営に関すること。

サ 県費負担職員の内申その他人事に関すること。

シ 学齢児童、生徒の就学及び転出転入に関すること。

ス 教科書、その他教材の取扱いに関すること。

セ 児童、生徒及び教職員の保健衛生及び福利厚生、安全に関すること。

ソ 教職員の研修に関すること。

タ 学校給食に関すること。

チ 通学区域に関すること。

ツ 公文書の保管及び予算事務に関すること。

テ 教材、教具の整備に関すること。

ト その他学校教育に関すること。

ナ 学童クラブに関すること。

ニ 課内の他係の所掌事務に属さない事項に関すること。

(2) 子育て支援係

ア 児童手当に関すること。

イ 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

ウ 母子、父子、寡婦福祉に関すること。

エ 施設入所措置に関すること。

オ 子ども・子育て支援計画(次世代育成支援行動計画)の策定及び推進に関すること。

カ 保育所の入退所に関すること。

キ 保育料等の徴収に関すること。

ク 公文書の保管及び予算事務に関すること。

ケ 子育てサロンに関すること。

コ その他児童福祉に関すること。

(3) 保育園

ア 児童の保育に関すること。

イ 施設の運営管理に関すること。

ウ 公文書の保管及び予算事務に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習係

ア 生涯学習の振興に係る施策の企画、調整に関すること。

イ 生涯学習団体の指導育成に関すること。

ウ 生涯学習資料の刊行、配布、広報に関すること。

エ 社会教育委員に関すること。

オ 社会教育のために、必要な設備、器材及び資料に関すること。

カ 青少年健全育成、成人教育及び家庭教育に関すること。

キ 文化団体、女性団体及び女性教育に関すること。

ク 人権教育に関すること。

ケ 公民館に関すること。

コ 中央公民館の管理、運営に関すること。

サ 公文書の保管及び予算事務に関すること。

(2) 文化財係

ア 文化財の保護保存に関すること。

イ 文化財施設の維持管理及び運営に関すること。

ウ 文化財の調査、研究、発掘、及び関係資料の刊行に関すること。

エ 文化財関係団体の指導育成に関すること。

オ 公文書の保管及び予算事務に関すること。

カ 歴史民俗資料館に関する事項

キ 歴史民俗資料館の管理、運営に関すること。

(3) 図書館係

ア 図書館に関すること。

イ 図書館の管理、運営に関すること。

ウ 公文書の保管及び予算事務に関すること。

(4) スポーツ係

ア 村民の健康、体力づくりに関すること。

イ 生涯スポーツの推進に関すること。

ウ 社会体育施設の整備、管理、運営に関すること。

エ スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員の活用・育成に関すること。

オ 体育関係団体に関すること。

カ スポーツ大会・スポーツ教室に関すること。

キ 公文書の保管及び予算事務に関すること。

第4条及び第5条 削除

(課に置かれる職)

第6条 課に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 課長

(2) 係長

(3) 

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて館長、副参事、主幹、園長、主任保育士、主査、主任及び主事を置くことができる。

3 その他必要に応じて会計年度任用職員及び臨時的任用職員を置くことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 村誌編纂室運営要綱(昭和61年教育委員会告示第15号)は、廃止する。

(平成14年3月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の原村教育委員会事務局組織規則第7条の規定は適用せず、この規則による改正前の原村教育委員会事務局組織規則第7条は、なおその効力を有する。

(平成30年12月14日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

原村教育委員会事務局組織規則

平成12年2月28日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年2月28日 教育委員会規則第2号
平成14年3月1日 教育委員会規則第6号
平成16年3月31日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成23年12月26日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第6号
平成30年12月14日 教育委員会規則第1号
令和2年3月19日 教育委員会規則第1号
令和3年3月19日 教育委員会規則第1号