○原村教育委員会事務局事務処理規則
昭和56年5月22日
教育委員会規則第2号
(総則)
第1条 原村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については法令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(事務の決裁)
第2条 教育長は「原村教育委員会教育長に対する事務委任規則」の定めるところにより事務を決裁する。
(事務の委任等)
第3条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、前条の事務委任規則により委任された事務及びその権限に属する事務のうち次に掲げる事務を子ども課長、生涯学習課長若しくは学校長に委任し、又は臨時に代理させることができる。
(1) 公印の持出使用に係る事項
(2) 告示、令達文書の公告、掲示に係る事項
(3) 職員の服務に関する諸願出に対する許認可に係る事項
(4) 職員の出張命令に係る事項
(5) 通知、申請、願出、報告、照会、回答及び請願等に係る事項
(6) 諸証明に係る事項
(7) 研修等の計画に係る事項
2 前項の規定により代理したときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(課長の専決)
第4条 課長の専決できる事項は次のとおりとする。
(1) 所属職員の服務に関する事項
ア 現金取扱員の任免
イ 職員の事務分担
ウ 職員の時間外勤務及県内出張
エ 職員の年次休暇、療養休暇、介護休暇及び特別休暇。ただし、引き続き7日を超える休暇を除く。
オ 職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更
カ 職員の休日の代休日の指定
(2) 軽易な広報活動に関すること。
(3) 定例に属しかつ重要でない事項の証明に関すること。
(4) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(5) 各種台帳の整備に関すること。
(6) 軽易な通知、申請、届出、照会及び回答に関すること。
(令達の種別)
第5条 原村教育委員会の令達の種別は次のとおりとする。
(1) 規則 教育委員会が法令に違反しない限度でその権限に属する事務について制定するもの
(2) 告示 管内一般又は一部に公示するもの
(3) 達 団体又は個人に指示命令するもの
(4) 訓令 学校その他教育機関及びその職員に指示命令するもの
(5) 訓 学校その他教育機関及びその職員に各別に指示命令するもの
(6) 内訓 訓令又は訓で内容が秘密にわたるもの
(7) 局達 事務局一般又は一部に指示命令するもの
(8) 指令 学校その他教育機関、団体又は個人の申請、願出又は伺に対する処分の意志を表示するもの
(その他の事務の取扱い)
第6条 この規則その他特に定めるもののほか職員の勤務、事務の処理、その他の事項は村長部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月28日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の原村教育委員会事務局事務処理規則の規定は適用せず、この規則による改正前の原村教育委員会事務局事務処理規則は、なおその効力を有する。
附則(平成30年12月14日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。