○原村教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月2日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、教育長に委任する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館等の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件50万円以上の教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担の教職員の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

(12) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検評価に関すること。

(委任事務の取扱い)

第3条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(教育長の専決)

第4条 教育委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

(会議への報告)

第5条 教育長は、専決した事項について、次の教育委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

第5条の2 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規程に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の原村教育委員会教育長に対する事務委任規則第5条の2の規定は適用しない。

原村教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月2日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月2日 教育委員会規則第4号
昭和45年12月18日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成12年2月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号