○原村教育委員会公印規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、公印の保管、形状、使用、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の名称、ひな形及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管に関する事務は、教育長が総括する。
2 教育長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。ただし、保管者の承認を得た場合はこの限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は教育委員会の承認を得て教育長が取り扱うものとする。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は教育長が引き継ぎ、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。この場合教育長は保存期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、この公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の事故の届出)
第5条 公印の保管者は公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を教育長に届出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則は適用せず、従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 ミリメートル | 保管者 |
教育委員会印 | 方18 | 教育長 | |
教育委員会印 | 方27 | 教育長 | |
教育長印 | 方18 | 教育長 | |
原村公民館長印 | 方18 | 公民館長 | |
原中学校印 | 方22 | 原中学校長 | |
原小学校印 | 方25 | 原小学校長 | |
原中学校長印 | 方22 | 原中学校長 | |
原小学校長印 | 方22 | 原小学校長 |