○原村立小・中学校管理規則

昭和37年11月10日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学期及び休業日(第3条~第4条)

第3章 教育活動及び教材の取扱い(第5条~第11条)

第4章 職員(第12条~第20条)

第4章の2 職員会議(第20条の2)

第4章の3 学校評議員(第20条の3)

第5章 施設・設備(第21条~第25条)

第6章 雑則(第26条~第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、村立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。ただし、校長が教育委員会の承認を得て定めたときは、その学期による。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条の2 政令第29条の規定による夏季、冬季及び学年末並びに地域における体験的な学習活動及びその他の活動のための休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定める。

(休業日と授業日の振替)

第4条 校長は、学校運営上必要があると認めたときは、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。ただし、運動会、音楽会及び文化祭等恒例の学校行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会の許可を得て振り替えることができる。

第3章 教育活動及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第5条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第30条及び第46条に規定する教育の目標を達成するため、適切な教育課程を編成しなければならない。

(教育課程の承認)

第6条 校長は、前条に規定する教育課程を編成するときは、次の事項について、教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 各教科及び特別の教科である道徳の学年別の指導計画の概要

(2) 特別教育活動の種類、組織、時間数及び活動の概要

(3) 総合的な学習の時間の時間数

(4) 学校行事等の計画

(校外における教育活動)

第7条 修学旅行、遠足、登山キヤンプ、社会見学、対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動は、別に定める基準により、実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは、その計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第8条 教育委員会は、校長の報告により法第35条(法第49条に準用される場合を含。)の規定による出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を面接等により聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

2 出席停止に関し必要な事項は、別に定める。

第8条の2 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童又は生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(原学年留置)

第9条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留めおくことができる。

2 校長は、前項に規定する措置を行なつたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(教材の利用及び選定)

第10条 学校は、教科書以外の図書その他の教材で、有効適切と認めたものについては、進んでこれを使用して教育内容の充実を図るものとする。

2 前項の教材の選定に当つては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認等)

第11条 校長は、学校において教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとする時は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校において次の各号に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又はこれに類する図書

(2) 各種の学習帳

第4章 職員

(教諭等の標準的な職務内容)

第12条 教育長は、教諭等(教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(主任等)

第13条 学校に別表第1の左欄に掲げる主任等を置き、同表の中欄に掲げる職員をもつて充てる。

2 前項に規定する主任等は、校長の監査を受けて、別表第1の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第14条 学校に前条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

第15条及び第16条 削除

(その他の職)

第17条 学校に、必要に応じて、別表第2の左欄に掲げる職を置くことができる。

2 前項の職は、教育委員会が命ずる。

3 第1項の職は、上司の命を受けて、それぞれ右欄に掲げる職務を行なう。

(校務の分掌)

第18条 この規則で定めるものを除くほか、校務の分掌は、校長が定める。

2 校長は、前項及びこの規則に規定する校務の分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第19条 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)第1条に規定する休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き7日以上にわたる休暇は、教育委員会の指示を受けなければならない。

(旅行)

第20条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の旅行は、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、教育委員会の指示を受けなければならない。

第4章の2 職員会議

(職員会議)

第20条の2 学校に職員会議を置く。

2 前項の職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

第4章の3 学校評議員

(学校評議員)

第20条の3 学校に、学校評議員を置く。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 施設・設備

(施設・設備の管理)

第21条 校長は、学校の施設・設備の管理を統括し、その整備に努め、かつ、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(施設・設備の亡失、き損)

第22条 校長は、学校の施設・設備が亡失し又はき損したときは、すみやかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(防災及び警備等)

第23条 校長は、毎年度の始めにおいて、学校の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の警備及び防災の任務を分担しなければならない。

3 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(貸与)

第24条 校長は、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、異例又は長期にわたる利用については、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(日直及び宿直)

第25条 校長は、正規の勤務時間以外の時間又は勤務を要する日以外の日において、特に必要がある場合は職員に日直又は宿直を命ずることができる。

2 前項の規定により、日直又は宿直を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において、施設・設備の管理、文書の収受、緊急用務の処理等の任務にあたらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、日直又は宿直について必要な事項は、校長が定める。

第6章 雑則

(学級の編制及びその変更)

第26条 校長は、長野県教育委員会に協議し、同意を得るために必要な学級編制及び学級編制の変更の案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学級編制及び学級編制の変更は、教育委員会の指示を受けて、校長が行なう。

(事故の報告)

第27条 校長は、重大な学校事故が発生したときは、すみやかにその事情を教育委員会に連絡するとともに、後日詳細に報告しなければならない。

(表簿)

第28条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、学校に備えるべき表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間はそれぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業生台帳 永年

(3) 旧職員履歴書 永年

(4) 職員会議記録簿 5年

(5) 児童(生徒)転入転出簿 5年

(6) 日直及び宿直命令簿並びに日直及び宿直日誌 5年

(7) 休暇等整理簿 5年

(8) 旅行命令簿 5年

(実施規程)

第29条 この規則を実施するために必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて、教育委員会が行なつた処分で現に効力を有するものについては、それぞれこの規則の相当規定によつて行なわれた処分とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によつて提出されている承認願その他の書類は、それぞれこの規則の相当規定によつて提出された承認願その他の書類とみなす。

(昭和51年6月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年7月8日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年7月15日から施行する。

(平成4年12月28日教委規則第2号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(1) 小学校及び中学校

左欄

中欄

右欄

教務主任

教諭

教育計画の立案その他の教務に関する連絡調整及び指導・助言にあたる職務

学年主任

教諭

当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導助言に当たる職務

保健主事

教諭

養護教諭

学校における保健に関する事項の管理に当たる職務

(備考)

1 学年主任は2以上学級を有する学年におく。

(2) 中学校

左欄

中欄

右欄

生徒指導主事

教諭

生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項の連絡調整及び指導助言に当たる職務

進路指導主事

教諭

生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指導助言に当たる職務

別表第2(第17条関係)

左欄

右欄

事務員

事務をつかさどる職務

栄養士

栄養教諭及び学校栄養職員の業務

用務員

学校環境の整備その他用務に従事する職務

司書教諭

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項に規定する業務

原村立小・中学校管理規則

昭和37年11月10日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年11月10日 教育委員会規則第10号
昭和51年6月25日 教育委員会規則第1号
昭和51年7月8日 教育委員会規則第2号
平成4年12月28日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第4号
平成11年5月18日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 規則第5号
平成12年3月28日 教育委員会規則第5号
平成14年3月1日 教育委員会規則第7号
平成15年2月28日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年12月18日 教育委員会規則第9号
令和3年3月19日 教育委員会規則第2号