○原村立小・中学校評議員運営規程

平成14年3月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校が保護者や地域住民の意向を把握し反映させながら、開かれた学校運営を推進するため、原村立小・中学校管理規則(昭和37年教育委員会規則第10号)第20条の3の規定に基づき設置する学校評議員(以下「評議員」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 評議員の定数は、各校5人以内とする。

(委嘱等)

第3条 評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、原村教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、3年を超えない範囲で再任を妨げない。

2 補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。

(運営)

第6条 評議員の運営は、校長の権限と責任において行なうものとする。

2 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち、必要と認める事項について、評議員に意見を求める。

3 校長は、評議員の意見を参考にして、学校運営を行なうものとする。

(会議)

第7条 校長は、必要に応じて評議員を招集し、学校評議員会を開くことができる。

2 会議は、会議全体としての意志決定を行なうことを目的とせず、評議員一人ひとりがそれぞれの責任において意見を述べることを目的とする。

3 学校評議員会は、校長が主宰する。

(守秘義務)

第8条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、校長が定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

原村立小・中学校評議員運営規程

平成14年3月1日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月1日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第1号