○学校職員の勤務時間等に関する規程

平成元年5月7日

教育委員会訓令第1号

学校職員の勤務時間に関する規程(昭和46年12月25日教育委員会規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)並びに原村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年原村条例第7号)の規定に基づき、学校に勤務する常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(以下「学校職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の週休日については、日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において、校長(共同調理場にあっては場長。以下同じ。)が定める日とする。

2 学校職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定めるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき16時間から32時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定める時間とする。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更)

第3条 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振りの変更を行なった後において、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第4条 学校職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分とする。

(勤務時間等の開始及び終了の時刻)

第5条 勤務時間及び休憩時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(勤務時間の割振りの変更)

第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要なときは、これらの規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分以内の勤務時間を、1回の勤務に割振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割振ることができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程(昭和56年7月19日教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成4年7月30日教委訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(経過処置)

2 この訓令による改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程第3条の規定の適用については、平成4年8月1日から同年8月31日の間は、第3条第1項中「日曜日及び毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と、「44時間(毎月の第2土曜日がある週については月曜日から金曜日までの5日間の勤務時間が40時間)」とあるのは「44時間」と、同条第2項中「日曜日、毎月の第2土曜日、毎4週間につき校長が指定する1の土曜日(当該4週間に毎月の第2土曜日がない場合は校長が指定する2の土曜日)」とあるのは「日曜日、毎4週間につき校長が指定する2の土曜日」と、「毎月の第2土曜日及び勤務を要しない日」及び「毎月の第2土曜日又は勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日」と読み替えるものとする。

(平成7年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年3月24日教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日教委訓令第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日教委訓令第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(学校職員の勤務時間等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程の規定を適用する。

学校職員の勤務時間等に関する規程

平成元年5月7日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年5月7日 教育委員会訓令第1号
平成4年7月30日 教育委員会訓令第16号
平成7年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成21年12月25日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月18日 教育委員会訓令第2号
令和4年12月22日 教育委員会訓令第1号