○原村立小・中学校教職員自家用車公務使用取扱要綱

平成2年3月5日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村立小学校及び中学校に勤務する県費教職員(以下「職員」という。)が自家用車(当該職員が使用する自動車をいう。以下同じ。)を公務に使用することについて、必要な事項を定める。

(自家用車の登録等)

第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、自家用車公務使用登録申請書(様式第1号)に自動車車検証、自動車損害賠償責任保険証明書の写し、自動車保険証(任意保険)及び自動車運転免許証の写しを添付して、あらかじめ校長に届け出て登録しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録することができないものとする。

(1) 当該職員が、運転免許証を取得してから1年を経過してない場合。ただし、校長が特に必要と判断した場合はこの限りでない。

(2) 校長が、当該職員の運転技術が未熟であると判断した場合

(3) 自動車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険(責任共済を含む。)の契約を締結していない場合

(4) 当該自家用車について、職員が被保険者である対人賠償保険無制限、対物賠償保険1,000万円以上及び搭乗者傷害保険1,000万円以上の自動車保険又は自動車共済の契約が締結されていない場合

2 登録した自家用車について、登録事項に変更があったときは、速やかに校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(使用の許可及び報告)

第3条 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度村が別に規定する旅行命令と併せて自家用車公務使用許可申請書(様式第2号)により校長の許可を受けなければならない。ただし様式第2号は、長野県旅費事務処理要領(平成14年3月18日付13会第177号通知)の要領様式1に代えることができる。

2 前項の規定により許可を受け使用した場合、使用後は速やかに校長に報告するものとする。

(許可基準)

第4条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、使用の許可をするものとする。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 児童、生徒の急病、怪我等緊急事態の処理

(3) 児童、生徒の社会見学実施に伴う下見を行う場合

(4) 児童、生徒の登山、キャンプ実施に伴う下見を行う場合

(5) その他、校長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定にかかわらず校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しないものとする。

(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合

(2) 職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して罰金刑を受けてから1年を経過してない場合

(3) 1日の運転時間が5時間を超える場合(社会見学の下見等で教育委員会に協議した場合を除く。)

(4) 道路状況が悪く自動車の運転に危険を伴う場合

(5) その他自家用車の整備点検等道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める基準を満たしていない場合

(旅費及び実費弁償)

第5条 旅費及び実費弁償は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年長野県条例第45号)の規定により長野県が支給することとし、村は、借上料及び燃料費等を一切支給しないものとする。

(損害賠償責任等)

第6条 自家用車を公務に使用し交通事故等を起こした場合における損害賠償については次によるものとする。

(1) 自家用車を公務に使用した場合において当該自動車に関して損害を受け又は他人等に損害を与えた場合の損害賠償並びに法の違反による反則金又は科料の負担は村公用自動車の例による。ただし、この場合において第三者が負担すべき額がある場合はその額を控除するものとする。

(2) 前号の損害賠償について村は当該職員に故意又は重大な過失があると認めた場合は当該職員に対して求償するものとする。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委訓令第3号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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原村立小・中学校教職員自家用車公務使用取扱要綱

平成2年3月5日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月5日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和2年9月25日 教育委員会訓令第2号
令和3年12月21日 教育委員会訓令第1号