○原村立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱
平成26年3月18日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村に居住し特別支援学校小・中学部の児童生徒が、居住する地域とのつながりを維持・継続し、ともに学ぶ機会の拡大を図ることを目的とし、原村立小・中学校に副次的な学籍(以下「副学籍」という。)を置いて交流及び共同学習を実施すること(以下「副学籍事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 在籍校 当該児童生徒が在籍する特別支援学校をいう。
(2) 副学籍校 原村立小・中学校をいう。
(副学籍事業の内容)
第3条 副学籍事業は、在籍校の教育課程に基づいて実施する。
2 副学籍事業の内容は、次のとおりとし、在籍校と副学籍校の間で協議し行うものとする。
(1) 学校だよりの交換及び児童生徒の作品等の間接的な交流
(2) 学校行事や学習活動への参加等の直接的な交流及び共同学習
(3) その他学校間の協議による取組
(副学籍の手続)
第4条 在籍校は、教育委員会に副学籍対象者名簿(様式第1号)を提出するものとする。
2 教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し副学籍について説明を行い、交流及び共同学習の内容に関する意向を確認するものとする。
(副学籍事業の実施)
第5条 副学籍事業の実施に当たっては、当該児童生徒、保護者、在籍校、副学籍校及び主治医等が十分に協議し、計画を立案する。
2 在籍校は、年度ごとに副学籍による交流及び共同学習活動計画(様式第3号)を作成し、教育委員会に提出する。
(交流活動計画の提出)
第6条 在籍校は、年度ごとに決定した副学籍事業の内容について交流活動計画(様式第3号)を作成し、教育委員会及び副学籍校に提出する。
(実施上の配慮)
第7条 副学籍校は、在籍校との連絡を綿密に行い、当該児童生徒の状況等を理解し、副学籍事業の趣旨が十分に反映され安全に実施されるよう努めるものとする。
(公簿等の扱い)
第8条 指導要録をはじめとする公簿等の扱いは、副学籍児童生徒であることがわかるよう、在籍する児童生徒に準じて適切に処理するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。