○原村学童クラブ設置条例施行規則
平成23年3月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村学童クラブ設置条例(平成23年原村条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定により、原村学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(退所届)
第3条 学童クラブを退所しようとする児童の保護者は、教育委員会に学童クラブ退所届(様式第3号)を提出しなければならない。
(届出の義務)
第4条 学童クラブに入所する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 児童及び保護者の住所等に異動があったとき。
(2) 児童を早退させ、遅刻させ、又は欠席させようとするとき。
(指導員等)
第5条 児童の生活指導等を行うため、学童クラブに指導員を置く。
2 指導員は、教員又は保育士の資格のある者、又は児童の指導について知識及び経験を有し、心身ともに健全である者のうちから、教育委員会が任命する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。