○原村学童クラブ設置条例施行規則

平成23年3月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村学童クラブ設置条例(平成23年原村条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定により、原村学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請等)

第2条 条例第6条の規定により、学童クラブに入所を希望する児童の保護者は、教育委員会に学童クラブ入所申請書(兼児童台帳)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、入所の可否について決定し、学童クラブ入所許可不許可通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(退所届)

第3条 学童クラブを退所しようとする児童の保護者は、教育委員会に学童クラブ退所届(様式第3号)を提出しなければならない。

(届出の義務)

第4条 学童クラブに入所する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 児童及び保護者の住所等に異動があったとき。

(2) 児童を早退させ、遅刻させ、又は欠席させようとするとき。

(指導員等)

第5条 児童の生活指導等を行うため、学童クラブに指導員を置く。

2 指導員は、教員又は保育士の資格のある者、又は児童の指導について知識及び経験を有し、心身ともに健全である者のうちから、教育委員会が任命する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村学童クラブ設置条例施行規則

平成23年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月22日 教育委員会規則第1号
令和3年12月21日 教育委員会規則第5号