○原村教育支援委員会規則
平成26年3月18日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 心身に障がいのある幼児、児童及び生徒(以下「心身障がい児」という。)の適正な就学判断等を行うため、原村教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 教育支援委員会は、原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議するものとする。
(1) 心身障がい児、その他心身に障がいの疑いのある幼児、児童及び生徒の就学判断に関する事項
(2) 心身障がい児の早期から就学後までの継続的な就学支援に関する事項
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育職員
(2) 児童福祉関係機関の職員
(3) 特別支援教育担当者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 教育支援委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 教育支援委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第8条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会子ども課が行う。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。