○原村要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成27年9月25日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し、原村要保護及び準要保護児童生徒援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象経費)
第2条 援助費の支給対象となる経費の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費
(2) 通学用品費
児童又は生徒(第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)又はその購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) クラブ活動費
小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
(6) 新入学児童生徒学用品費等
新入学児童又は生徒及び翌年度に児童又は生徒となる入学予定者が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴・雨傘・上ばき・帽子等)の購入費
(7) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額
(8) PTA会費
小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(9) 学校給食費
児童又は生徒の学校給食に要する費用の実費
(10) その他教育委員会が特に必要と認めるもの
(支給額)
第3条 前条に掲げる支給対象経費に係わる支給額は、国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、村内に住所を有し学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒の同法第16条に規定する保護者で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、クラブ活動費及び学校給食費の給付については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものを除く。)
(2) 準要保護者
ア 前号に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく村民税の非課税
(ウ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
イ ア以外の者で次のいずれかに該当する者
(ア) 生活が極めて困難で学校納付金等の納付ができない者、又は通学用品等に不自由していると認められる者
(イ) 経済的理由による欠席日数が多い者
ウ その他校長又は民生(児童)委員が特に援助を必要と認める状態にある者
(受給申請)
第5条 援助費の支給を受けようとする者は、原村就学援助費申請書(様式第1号)を児童及び生徒が在学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 援助費の内新入学児童生徒学用品費等における入学予定者の申請については、学校長の経由を要しない。
(支払方法)
第6条 就学援助費は年3回(7月、11月、3月)に分け支給するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その都度支給することができるものとする。
(報告事項)
第7条 対象児童生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長はすみやかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第8条 学校長は保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(援助費の返還等)
第9条 援助費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、援助費の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽その他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。
(2) 援助費の支給対象でなくなった後に援助費の支給を受けたとき。
(3) 入学予定者が入学時に村内の住所を有しなくなったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日教委告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。