○原村立小中学校通学費補助金交付要綱

平成9年3月10日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村立小中学校に通学する遠距離の小学校児童(以下「児童」という。)、中学校生徒(以下「生徒」という。)の保護者に対し、通学に要する費用を補助をすることについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の交付対象となる通学距離は、児童にあっては片道4キロメートル、生徒にあっては片道5.5キロメートル以遠とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表により算出した額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする児童生徒の保護者は、遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)を教育委員会を経て村長に提出するものとする。

(補助金の決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請書に係る事項を調査し、補助金の交付条件に適合すると認めたときは、遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条により補助金交付の決定があった者は、遠距離通学費補助金交付請求書(様式第3号)を教育委員会を経て村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は、請求書の提出があったときは、次の各号により補助金を交付するものとする。

(1) 補助金は、年2回に分けて交付するものとし、4月から9月分については9月に、10月から翌年3月分については3月に交付する。

(2) 年度の途中から第2条の要件を満たすことになった場合は、その日の属する月の翌月(初日の場合はその属する月)から交付するものとし、年度の途中で要件を欠くことになった場合は、その日の属する月まで交付する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委告示第2号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(1リットル当たりの走行距離の特例)

2 施行日から平成28年3月31日までの間における別表注3の適用については、「18キロメートル」とあるのを「15キロメートル」とする。

(令和3年12月21日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助金の額

徒歩又は自家用車等を使用して通学する児童・生徒の保護者

次の算式により算出した月額単価に通学月数を乗じた額の2分の1の額(100円未満切捨)

月額単価(小数点以下切捨)=1リットル当たりのガソリン単価×(片道通学距離×2÷1リットル当たりの走行距離)×1ヶ月の通学日数

公共交通機関を利用して通学する児童・生徒の保護者

公共交通機関の定期料金で、月を単位とした額に通学月数を乗じた額の全額(100円未満切捨)

1 通学距離は、自宅から学校までの最も経済的で合理的な経路による距離とする。

2 通学日数は、年間計画に基づく登校日数を12月で除した日数(小数点以下切捨)とする。

3 1リットル当たりのガソリン単価は4月1日現在の単価とし、1リットル当たりの走行距離は18キロメートルとする。

4 同一家庭から2名以上の児童又は生徒が通学している場合は、1名分の額とする。ただし、5.5キロメートル以遠で、同一家庭から児童と生徒が通学している場合は、それぞれを1名として算定する。

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原村立小中学校通学費補助金交付要綱

平成9年3月10日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)