○原村奨学金条例施行規則

平成28年12月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村奨学金条例(平成28年原村条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、奨学金の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の申請手続)

第2条 条例第6条の規定により申請しようとする者は、在学学校長の推薦をうけ、次の各号に掲げる書類を原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 原村奨学金支給申請書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 本人と生計を一にする者の所得・課税・扶養証明書

(選考基準)

第3条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)の選考は、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 勉学に意欲があり、成績優秀と認められること。

(2) 品行方正で、他の模範と認められること。

(3) 世帯に属する者に村税等の滞納がないこと。

(4) 本人と生計を一にする世帯が村民税非課税世帯であること。

(5) 本人と生計を一にする世帯が生活保護受給世帯でないこと。

(審議会)

第4条 審議会は、必要に応じ教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

(奨学生の決定)

第5条 村長は、審議会の意見に基づき、奨学生と決定した者に対し、速やかに奨学生決定通知書(様式第3号)を本人に交付するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 奨学生は、その通知を受けた日から10日以内に誓約書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(奨学金の支給)

第7条 奨学金は、口座振替払いの方法により毎月末に翌月分を支給する。ただし、村長が必要と認めたときは、数か月分を合わせて支給することができる。

(休学等の届出)

第8条 奨学生又は保護者は、奨学生が次の各号の一に該当するに至つたときは、その事由の生じた日から10日以内に村長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は保護者の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(学業成績等の提出)

第9条 奨学生は、毎学年ごとに次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 学業成績表

(2) その他提出を求められた書類

2 前項第1号の書類は4月1日までに、同項第2号の書類は指定の期限までに、それぞれ提出しなければならない。ただし、村長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、提出期限の延長を認めることができる。

(奨学金の停止又は廃止)

第10条 村長は、奨学金の停止又は廃止をしようとするときは、その前月までに奨学金の停止又は廃止通知書(様式第5号)により、本人又は保護者に通知するものとする。

(奨学生原簿の備付け)

第11条 村長は、奨学生の状況を明らかにするため、奨学生原簿を備えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(原村奨学金貸与条例施行規則の廃止)

2 原村奨学金貸与条例施行規則(平成3年原村教育委員会規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に原村奨学金貸与条例施行規則の規定に基づいて奨学金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村奨学金条例施行規則

平成28年12月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)