○原村社会教育委員に関する条例

昭和53年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」と云う。)第18条の規定に基づき社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」と云う。)を設置する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は8人以内とし、学校教育、社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員が第3条の要件に該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合には教育委員会は、その任期中であつてもこれを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村社会教育委員に関する条例

昭和53年3月28日 条例第11号

(平成16年3月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第3号
平成16年3月19日 条例第10号