○原村社会教育委員会会議規則
昭和53年3月28日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村社会教育委員に関する条例(昭和53年原村条例第11号)第6条の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には委員の互選による議長、副議長各1人を置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は議長を助け、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行なう。
(会議の招集)
第5条 会議は必要ある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に討議すべき事件をあらかじめ通知して行なう。
(会議の定数及び議決)
第6条 会議は、出席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか会議に関し必要な事項は議長が会議にはかつて決定する。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。