○原村社会教育指導員設置規則

昭和53年3月28日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 社会教育の振興をはかるため、原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育に関する特定な事項の指導および学習相談または社会教育関係団体の育成に関する事務に従事する。

(任用)

第4条 指導員は、次のすべての条件を満たすもののうちから教育委員会が任用する。

(1) 健康で、かつ、活動的である。

(2) 社会教育または学校教育に関する経験を有すること。

(3) 住民から信頼されるものであること。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任することができる。

3 第1項の規定にかかわらず指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務成績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行動があつた場合

(報酬等)

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、村長が別に定める。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、指導員の服務その他必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

2 この規則施行後初めて任命された指導員の任期は第5条第1項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までとする。

(平成6年8月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成21年12月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

原村社会教育指導員設置規則

昭和53年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月28日 教育委員会規則第2号
平成6年8月31日 教育委員会規則第1号
平成21年12月25日 教育委員会規則第1号
平成23年3月22日 教育委員会規則第3号
令和2年3月19日 教育委員会規則第1号