○原村公民館条例

昭和53年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、原村立公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 原村中央公民館(以下「公民館」という。)を原村12080番地に設置する。

2 前項の規定により設置された公民館の事業の対象となる区域は原村の全地域とする。

3 原村中新田地区館(以下「地区館」という。)を原村13510番地1に設置する。

4 前項の規定により設置された地区館の事業の対象となる区域は原村中新田地区とする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に別表に掲げる分館を設置する。

(管理)

第4条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。

2 地区館は、地区館長がこれを管理する。

3 分館は、分館長がこれを管理する。

(職員)

第5条 公民館に次の職員を置く。

館長 1名

主事 若干名

主事補 若干名

2 地区館に地区館長、地区館主事を置く。

3 分館に分館長、分館主事を置く。

4 分館長、分館主事は、当該区域の推せんに基づいて、教育委員会が委嘱する。

(経費及び援助)

第6条 公民館の経費は、村費、寄付金、その他をもつてこれにあてる。

2 地区館及び分館の活動の向上を図るため、必要に応じ援助するものとする。ただし、分館施設を有しない区域において、分館活動を自主的に実施している分館に対しても同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年11月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 原村公民館運営審議会規程(昭和28年教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表

分館の名称

位置

事業対象区域

大久保分館

原村324番地2

大久保地区

柳沢分館

原村511番地2

柳沢地区

八ッ手分館

原村2441番地

八ッ手地区

払沢分館

原村5759番地1

払沢地区

柏木分館

原村8199番地1

柏木地区

菖蒲沢分館

原村10072番地1

菖蒲沢地区

室内分館

原村11993番地1

室内地区

判之木分館

原村18361番地2

判之木地区

南原分館

原村18560番地3

南原地区

上里分館

原村18018番地2

上里地区

やつがね分館

原村12587番地2

やつがね地区

農場分館


農場地区

ペンション分館


ペンション地区

原山分館


原山地区

原村公民館条例

昭和53年3月28日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第10号
昭和56年11月17日 条例第27号
平成6年3月28日 条例第13号
平成12年3月27日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第9号