○原村中央公民館使用規則

昭和42年9月25日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 原村中央公民館(以下「本館」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 本館は次の各号の一に該当するものにつき使用させることができる。

(1) 村又は村単位の公共団体が主催して会合を開催するとき。

(2) 村内の一般団体又は個人が会合を開催する場合で、館長が使用目的の内容が適当と認めたとき。

(3) 村外の団体又は個人が会合を開催する場合で、館長が適当と認めたとき。

(使用時間)

第3条 本館の使用時間は、午前9時から午後10時迄とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の目的)

第4条 本館を使用する者は、予め使用申込書(様式第1号)に原村使用料徴収条例(昭和41年原村条例第23号)に定める使用料を添えて館長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第5条 館長は前条の承認をしたときは、使用者に対して使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第6条 本館は原則として酒食を目的とする団体の宴会場には貸与することは出来ない。

2 大ホール使用の場合は500人以下とする。

3 館長は緊急その他止むを得ない事情があるときは、この申出に応じられない場合もあり、又は使用を取り消すことが出来る。

(使用者の遵守事項)

第7条 本館の使用に際しては館長の指示に従う他、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用承認のない部屋、設備器具等を使用しないこと、但し簡単なる場合は予め館長の承認を受けること。

(2) 本館の内外に於てみだりに釘うち、張り紙など建物を汚損又は、破損するおそれある行為をしない。

(3) 本館使用を終つたときは、使用室等を清掃し、使用物件を整理整頓、戸締り火気を厳重に処理し、火災予防上必要な処置を講じ、使用責任者は事務室にて執務時間中は事務職員に、其の他は管理人に報告引継をなし解散すること。

(使用停止)

第8条 館長は使用者が次の各号の一に該当するときは、本館の使用を停止し、使用の承認を取り消すことが出来る。

(1) 使用の目的に違反する行為があると認められるとき。

(2) 条例又はこの規則に違反する行為があると認められるとき。

(3) 其の他、本館の使用に関し不適当と認める行為があるとき。

(損害の補償)

第9条 本館使用中、建物其の他器物の損害については、館長の指示によつてこれを弁償し又は原形に復さなければならない。

(補則)

第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日原村公民館使用規則は廃止する。

(昭和45年12月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年11月12日から施行する。

(平成13年8月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村中央公民館使用規則

昭和42年9月25日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年9月25日 教育委員会規則第9号
昭和45年12月18日 教育委員会規則第4号
昭和51年11月1日 教育委員会規則第3号
平成13年8月30日 教育委員会規則第3号
令和3年12月21日 教育委員会規則第5号