○原村公民館地区館及び分館整備事業補助金交付要綱
昭和52年6月15日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 原村公民館条例(昭和53年原村条例第10号)第2条第3項に定める地区館及び第3条に定める分館が、社会教育の振興を図るため、その施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築 地区館又は分館を新たな構造で新築(改造、改良、改装する場合を除く。)することをいう。
(2) 増築 既存の建物に地区館又は分館を増築(既存の建物の一部を除去して増築する場合を含む。)する場合における当該増築部分の建築をいう。
(3) 耐震補強 昭和56年5月31日以前に建築着工された地区館又は分館で、倒壊防止のため次に掲げる工事を行うことをいう。
ア 木造建築で耐震診断の結果、原村耐震改修事業補助金交付要綱(平成29年原村告示第14号)第2条第6号に規定する総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で、耐震補強工事を行うことにより、総合評点が1.0以上になる補強工事
イ 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造で耐震診断の結果に基づき、当該施設が安全な構造となるよう、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する改修方法により行う改修工事
(4) トイレ改造等 既存の男女共同トイレを男女別トイレに改造、改良、改装すること及び和式便器を洋式便器に取り替えることをいう。
(5) 消防用設備等 消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消火、避難その他消防の活動のために必要とされるもので、当該施設に固定する設備をいう。
(補助対象施設の具備すべき要件等)
第2条 補助金交付の対象となる事業は社会教育に必要な次の各号の一に掲げる施設の整備とし、地区館長、分館長並びに社会教育に必要な職員(主事)が置かれていること。
(1) 会議、集会等に必要な施設(講堂、会議室、集会室等)
(2) 資料の保管及び利用に必要な施設(図書室、展示室等)
(3) 学習に必要な施設(講義室、実習室等)
(4) 事務管理に必要な施設(事務室、倉庫等)
(経費及び補助率)
第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる工事等(電気設備及び機械設備工事を含む。)で10万円以上の経費とする。
(1) 新築及び増築工事
(2) 耐震補強工事
(3) トイレ改造等
(4) 消防用設備等の更新、維持補修(第1号において整備する場合は、新築及び増築工事に含める。)
2 年次計画的に施設整備をする場合は、全体計画を一つの補助対象事業とする。
4 他の村補助金交付を受ける場合であつて地区館又は分館として認める場合は、前項の補助金額を限度として当該補助金との差額を交付する。
5 前2項の規定にかかわらず、財政事情等特別の事由があると認めたときは、村長の裁定により増額することができるものとする。
(計画書の提出)
第3条の2 補助金の交付を受けようとする地区館長、分館長は、事業予定の前年の10月末日までに、地区館及び分館施設整備事業計画書(様式第1号)を村長に提出し、事前に承認を得るものとする。ただし、村長が特別の事由によるものと認めた場合は、この限りでない。
(1) 地区館及び分館施設整備(建設)計画書(様式第3号)
(2) 設計図書(平面図(増築の場合は新、旧双方の平面図)用途別室名及び面積を記入したもの)
(3) 敷地実測図は、公図写(建物の位置を記入したもの)
(4) 収支予算書
(5) 施設等内訳書
(6) その他参考となる資料(請負契約書等)
(交付決定)
第5条 村長は、補助金交付申請書を受理したときは、事業内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第6条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次の各号の一に該当するときは、すみやかにその理由を明記した書類を村長に提出し、承認を受けるものとする。
(1) 事業を中止又は延期したとき
(2) 補助対象経費を変更したとき
(3) 建設の位置を変更したとき
(4) 事業の完成が次年度になるとき
2 村長は、前項の規定による書類の提出があったときは、すみやかに内容を審査し、その結果を補助事業者に通知するものとする。
(着手届)
第7条 補助事業者は、当該事業に着手したときは、すみやかに地区館及び分館施設整備補助事業着手届(様式第4号)を村長に届出るものとする。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、すみやかに地区館及び分館施設整備補助事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 収支決算書又は決算見込書
(2) 関係官庁の検査済証(必要の場合のみ)
(3) 完成写真
(額の確定)
第9条 村長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(交付請求及び交付)
第10条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、地区館及び分館施設整備補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(書類の経由)
第11条 この要綱によつて、村長に提出する書類は、全て教育委員会を経由するものとする。
2 教育委員会は、受理した書類を審査し、村長に進達するときは、必要に応じ意見を具申することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。
附則(昭和55年3月19日教委告示第19号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月17日教委告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日教委告示第22号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月27日教委告示第24号)
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年12月7日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年9月27日教委告示第11号)
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
2 第4条但し書の規定による「第1号、第2号、第6号」の提出書類のうち事業施行前年度10月31日までに提出するものについては、昭和61年10月1日から適用するものとする。
附則(平成3年3月7日教委告示第3号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日教委告示第5号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月1日教委告示第13号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委告示第4号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日教委告示第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日教委告示第3号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日教委告示第3号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日教委告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月16日教委告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
戸数割補助額基準表
工事費等区分 | 10万円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |
戸数割補助額 | 50戸未満 | 0 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 |
50戸以上100戸未満 | 0 | 25万円 | 35万円 | 45万円 | 55万円 | |
100戸以上 | 0 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |