○原村公民館地区館・分館事業補助金交付要綱

平成15年2月28日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 原村公民館地区館及び分館(以下「分館」という。)における公民館活動の発展を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて次のとおり定める。

(対象事業)

第2条 補助金交付の対象になる事業は、分館の長又は主事が主体となって行う事業で次の事項に該当する事業とする。

(1) 地区住民を対象とする事業で次のものとする。

講演会、体育事業、レクリエーション大会、演芸会、地域を伝承する行事、地域の課題等をテーマとした話合いの会及び一般教養学習

(2) 地区の2つ以上の社会教育団体が共同して行う事業

(対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、次の経費とする。

講師謝礼、講師等の交通費、通信運搬費、原材料費、使用料、賃借料、消耗品費及び報償費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業費の2分の1以内で、1回10,000円を限度とする。

(事前の協議)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ事業の実施日時・場所・内容・規模・主催者等を中央公民館と事前に協議するものとする。

(交付申請)

第6条 事業実施後速やかに交付申請書兼請求書(様式第1号)を提出するものとする。

(額の確定)

第7条 村長は申請書の書類を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年5月30日教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日教委告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年3月25日教委告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村公民館地区館・分館事業補助金交付要綱

平成15年2月28日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年2月28日 教育委員会告示第4号
平成15年5月30日 教育委員会告示第7号
平成19年3月28日 教育委員会告示第7号
平成21年3月25日 教育委員会告示第7号
令和3年12月21日 教育委員会告示第3号