○原村運動広場等工事費負担条例

平成14年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が行う運動広場等の工事に要する経費の負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の賦課)

第2条 運動広場等の整備にあたり、その整備により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)は、この条例の定めるところにより、費用の一部を負担しなければならない。ただし、村全体が受益者と村長が認めたものは負担を課さないものとする。

(受益者の範囲)

第3条 受益者の範囲は、工事箇所、利用者等を考慮して村長が定める。

(用語の意義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運動広場等 運動広場、駐車場、管理棟、便所、東屋、緑地広場、遊具及び公園をいう。

(2) 事業費 当該事業の工事のための測量設計費、本工事費、附帯工事費、補償費、機械器具費、工事雑費及び事務費をいう。

(負担金の額及び納入)

第5条 運動広場等の負担割合は、事業費(消費税含む)の10%とする。

2 負担金の納入は前項の割合で算定し、事業着手前に納入しなければならない。ただし、村長の承認を得て分割納入することができる。

(負担金の精算)

第6条 事業費精算の結果、負担金に過不足を生じたときは、これを追徴又は還付するものとする。ただし、総額が100円未満の追徴又は還付は行わない。

(負担金の減免)

第7条 受益者において、工事に必要な土地物件又は金銭を寄付したものがあるときはその額に応じて、又は特別の理由があると村長が認めたものは、負担金を減免することができる。

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

原村運動広場等工事費負担条例

平成14年12月20日 条例第30号

(平成15年4月1日施行)