○原村人づくり事業補助金交付要綱
平成8年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民が国外又は国内において、各産業・文化等の先進地の研修視察等をおこなうことにより、その知識と技術の見聞を広め、村内産業の発展と国際化を図るため及び中学生による海外ホームステイを通じて、国際感覚豊かな人材の育成を図るため、予算の範囲内で原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 村内の農業を営む中核的・先進的農業者及び農業後継者
(2) 村内の、商業・工業・観光業等の事業主及びこれに準じる者
(3) 企業・事業所等に雇用されている者
(4) 海外友好都市との交流を村づくりに活かそうとする者
(5) 中学生
(6) その他村長が特に認める者
(交付の条件)
第3条 この要綱において、補助金交付の条件は、つぎのとおりとする。
(1) 3人以上で組織された団体を編成し、第1条の目的達成のための研修計画により、成果が期待できること。
(2) この要綱による研修視察は村が実施する、原中学校の生徒によるホームステイ及び海外友好都市交流を除き1人1回とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、次に定める額とする。ただし、他の機関から補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等を差し引いた額を対象経費とする。
1人あたりの補助率及び限度額
区分 | 補助率 | 限度額(円) | 備考 |
国外 | 対象経費の2分の1以内 | 100,000(第2条第5号 200,000) | 対象経費は、宿泊費・交通費とする。ただし、飲食費は除き、その他村長が必要と認める経費とする。 |
県外 | 30,000 | ||
県内 | 10,000 |
(実績報告書の提出)
第7条 申請者は、視察研修終了後1ケ月以内に、実績報告書(様式第3号)を村長に提出し、企業・地域等での報告会開催等、有効な方法により活かさなければならない。
2 実績報告書には、出席者全員の報告書を添付しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月10日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月11日訓令第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成24年12月26日訓令第4号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。