○原村人づくり事業補助金交付要綱

平成8年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民が国外又は国内において、各産業・文化等の先進地の研修視察等をおこなうことにより、その知識と技術の見聞を広め、村内産業の発展と国際化を図るため及び中学生による海外ホームステイを通じて、国際感覚豊かな人材の育成を図るため、予算の範囲内で原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱において、補助金交付の対象となる者は、本村に2年以上居住し、次の各号に定める者とする。ただし、第5号については、居住要件を除く。

(1) 村内の農業を営む中核的・先進的農業者及び農業後継者

(2) 村内の、商業・工業・観光業等の事業主及びこれに準じる者

(3) 企業・事業所等に雇用されている者

(4) 海外友好都市との交流を村づくりに活かそうとする者

(5) 中学生

(6) その他村長が特に認める者

(交付の条件)

第3条 この要綱において、補助金交付の条件は、つぎのとおりとする。

(1) 3人以上で組織された団体を編成し、第1条の目的達成のための研修計画により、成果が期待できること。

(2) この要綱による研修視察は村が実施する、原中学校の生徒によるホームステイ及び海外友好都市交流を除き1人1回とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、次に定める額とする。ただし、他の機関から補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等を差し引いた額を対象経費とする。

1人あたりの補助率及び限度額

区分

補助率

限度額(円)

備考

国外

対象経費の2分の1以内

100,000(第2条第5号 200,000)

対象経費は、宿泊費・交通費とする。ただし、飲食費は除き、その他村長が必要と認める経費とする。

県外

30,000

県内

10,000

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、代表者を定め、申請書(様式第1号)に、実施計画書(様式第4号)を添付して、実施日の1ケ月以上前までに、村長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 申請者は、視察研修終了後1ケ月以内に、実績報告書(様式第3号)を村長に提出し、企業・地域等での報告会開催等、有効な方法により活かさなければならない。

2 実績報告書には、出席者全員の報告書を添付しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月10日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年8月11日訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日より施行する。

(平成24年12月26日訓令第4号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成30年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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原村人づくり事業補助金交付要綱

平成8年3月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月31日 訓令第3号
平成9年12月10日 訓令第8号
平成12年8月11日 訓令第26号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成24年12月26日 訓令第4号
平成30年3月16日 訓令第1号
令和3年12月17日 訓令第5号
令和5年10月5日 訓令第2号