○原村国際交流推進委員会設置要綱

平成30年9月20日

告示第24号

(設置)

第1条 国際友好都市との提携を進め、友好親善を基調とした教育・文化・スポーツ・産業経済など広範にわたる交流を通じ、国際感覚あふれるむらづくり、人づくりに寄与することを目的として国際交流推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため次の事項について検討する。

(1) 国際友好都市の提携に関すること。

(2) 交流事業の計画、実施に関すること。

(3) その他交流事業に必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は副村長、副委員長は教育長とし、委員は別表1にあげる職にある者を充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要と認めた時は、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年12月14日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日告示第15号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表1

委員

委員長

副村長

副委員長

教育長

原中学校

校長、教頭、国際交流担当職員

原小学校

校長、教頭

総務課

総務課長、企画振興係長

教育委員会

子ども課長、教育総務係長

その他

現職のホームステイ歴代団長

原村国際交流推進委員会設置要綱

平成30年9月20日 告示第24号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年9月20日 告示第24号
平成30年12月14日 告示第28号
令和5年6月19日 告示第15号