○原村民保養施設利用奨励補助金交付要綱
平成8年6月7日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、村民の保健休養及び青少年の健全育成を図るため、原村民保養施設利用奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保養施設)
第2条 この要綱で定める保養施設とは、村との利用契約を締結した施設(以下「保養施設」という。)をいう。
(利用期間)
第3条 補助金の交付を受けて保養施設を利用できる期間は、7月1日から9月30日までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1人1泊2,000円、未就学児は1人1泊1,000円とし、2泊を限度とする。
(利用者の範囲)
第5条 補助金の交付を受けることができる利用者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 原村に住所を有する者
(2) 前号に該当する家族で、一時的に他市町村に住所を有する者
(3) その他村長が特に認める者
(申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、利用する日の7日前までに保養施設利用奨励補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、補助金の交付を決定したときは、保養施設利用奨励補助金交付請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)を利用者に交付する。
3 利用者は、前項の請求書を保養施設の管理者又は経営者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(利用の取消)
第7条 利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の取消しをすることができる。
(1) この要綱に違反すると認められるとき。
(2) 虚偽の申請をし、不当に利用したとき。
(3) その他利用に関し、不適当と認められるとき。
(利用の申込み)
第8条 保養施設の申込み等は、利用者が直接行うものとする。
(補助金の交付)
第9条 利用者は、請求された宿泊代金から補助金相当額を差し引いた額を管理者に払い、管理者は第6条第3項の請求書により利用者にかわり補助金の交付を受けるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。