○原村地区子ども会育成事業補助金交付要綱
平成15年2月28日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 子どもたち自身の企画による地区活動を通じ、自らの問題は自らが解決する力と、他人を思いやり挫折に打ち勝つ心を育てると共に、地域の一員としての健全な子どもの育成を目的に、子ども育成会に予算の範囲内で補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、地区の子どもたち(概ね4歳~18歳)が結成した、地区子ども会が主体となって行う事業で、次の事項に該当する事業とする。
(1) 子ども会に所属する子どもたちの、資質向上の為に行う研修
(2) 地区住民を対象として行う事業
(対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、次の経費とする。
研修会への参加負担金、講師謝礼、旅費、原材料費、使用料、賃借料、通信運搬費、消耗品費及び報償費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は事業費の範囲内で、1回5,000円を限度とする。
(事前の協議)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ事業の内容・実施日時・場所等を中央公民館と打合せするものとする。
(交付申請)
第6条 事業実施後、地区子ども育成会長は、村長に速やかに補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を提出するものとする。
(額の確定)
第7条 村長は申請書の書類を審査し、交付すべき補助金の額を確定し補助事業者に補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月30日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日教委告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。