○原村放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年3月28日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 放課後子ども教室推進事業は、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 原っ子広場

(2) 位置 原村子ども・子育て支援センター

(対象者)

第3条 原っ子広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、小学生とする。

(開設日及び時間)

第4条 原っ子広場の開設日及び時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別な理由があるときは変更することができる。

(1) 開設日 原小学校の登校日の月曜日から金曜日

(2) 時間 放課後から午後5時まで

(支援員等)

第5条 原っ子広場に、コーディネーター、安全管理員及び学習アドバイザー(以下「支援員」という。)を必要に応じて置く。

2 支援員は、教員または保育士の資格のある者又は児童の指導について、ボランティアとしての熱意に富み、心身ともに健全である者のうちから、教育委員会が任命する。

3 支援員は、子どもたちの発意に基づいての活動を支援し、活動の機会を提供し又、安全を見守る。

(保護者の責務)

第6条 保護者は、利用にあたって実施者の管理、運営上の故意又は過失がある場合を除き、事故等に関する責任の所在は利用者又は保護者にもあることを理解するものとする。

2 保護者は、支援員が必要と認めたときは、第8条の活動に協力するものとする。

3 保護者は、利用者を傷害、賠償責任保険に加入させるものとし、その保険料を負担するものとする。

(活動内容)

第7条 本事業においては、次の活動を行うものとする。

(1) 放課後等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)の確保

(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに様々な体験・交流・学習活動の提供

(3) 様々な体験・交流・学習活動を通じて、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性の涵養

(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティーの充実

(5) その他子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境作りを推進するために必要な活動

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設その他の機器等をき損し又は滅失したときは、これを原状回復し又はその損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(原村子どもの交流の広場設置要綱の廃止)

2 原村子どもの交流の広場設置要綱(平成16年原村告示第8号)は廃止する。

(平成22年3月23日教委告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

原村放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年3月28日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月28日 教育委員会告示第5号
平成22年3月23日 教育委員会告示第2号
令和3年12月21日 教育委員会告示第3号
令和4年12月22日 教育委員会告示第4号