○原村放課後子どもプラン推進事業実施要綱
平成19年4月1日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 地域社会の中で、放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、放課後子ども教室推進事業(以下「放課後子ども教室」という。)及び放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を一体的あるいは連携して実施する総合的な、放課後対策の放課後子どもプランを推進する。
(定義)
第2条 放課後子どもプランは、教育委員会が策定する事業計画と同計画に基づく放課後対策事業を総称する概念である。この放課後対策事業は、教育委員会が実施する放課後子ども教室及び放課後児童クラブで構成される。
(実施主体)
第3条 放課後子どもプランの事業計画の策定主体は、教育委員会とする。
(事業計画の策定)
第4条 教育委員会は、放課後子どもプランの実施を図るため次の事業計画を策定する。
(1) 教育委員会と福祉部局の具体的な連携施策について
(2) 社会教育施設の利用や学校との連携・協力について
(3) 放課後対策事業の利用者の見込みについて
(4) 放課後対策事業の実施計画について
(運営委員会)
第5条 この事業を円滑に推進するために、保護者、社会教育関係者、学校関係者及び有識者(以下「委員」という。)による運営委員会を設置し、意見聴取及び協力体制の構築を図り、下記事項等を協議する。
(1) 事業計画、活動プログラムの企画、安全管理及び広報活動
(2) ボランティア等の地域の協力者の人材確保
(3) 放課後対策事業実施後の検証・評価等の検討
(4) その他必要事項
(委員の定数及び任期)
第6条 委員の定数は、10名以内とし、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第7条 委員の互選により会長、副会長を置く。
2 会長は、会の招集を行い会議の議長となる。
3 副会長は、会長事故あるとき会長代理を行う。
(会議)
第8条 委員の過半数の出席により会議は成立し、案件は過半数の同意をもって決する。
(事務局)
第9条 事務局は生涯学習課で行う。
(その他)
第10条 その他必要なことは、会議に諮って決定する。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委告示第6号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。