○原村男女共同参画推進委員会設置要綱
平成29年3月17日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現及び発展に向け、原村の男女共同参画に関する施策の総合的な企画とその推進を図るため、原村男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画に関する施策を総合的に企画推進すること。
(2) 男女共同参画に関する調査、研究及び助言
(3) 男女共同参画に関する計画の策定及び見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 男女共同参画関係団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他教育委員会が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。