○原村図書館条例

平成8年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき原村図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

原村図書館

原村字大沼12079番地1

(職員)

第3条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(図書館協議会の設置)

第4条 図書館に、法第14条の規定により原村図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は7人以内とし、次に掲げる者のうちから、原村教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

原村図書館条例

平成8年3月26日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月26日 条例第4号
平成23年12月22日 条例第13号
平成24年3月22日 条例第9号