○原村図書館規則
平成8年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村図書館条例(平成8年原村条例第4号)第8条の規定に基づき、原村図書館(以下「図書館」という。)管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(図書館奉仕)
第2条 図書館は、図書館法第3条に規定する事項の実施に努めるものとする。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は午前10時から午後6時15分までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ただし、この日が月曜日にあたるときはその翌日
(3) 12月29日から1月4日まで
(4) 蔵書整理期間9月又は10月中におおむね10日間以内
(5) 館内整理日(毎月最後の金曜日)ただし、館内整理日が第2号に当たるときは、その前々日とする。
(開館時間及び休館日の特例)
第5条 館長は、図書館資料(以下「資料」という。)の整理その他必要があるときは、前2条の規定にかかわらず開館時間を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館する場合は、あらかじめその旨を図書館前、その他適当な場所に掲示しなければならない。
(入館者の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、館長は入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 施設又は資料を汚損、又はき損するおそれがあると認められるとき
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき
(入館者の心得)
第7条 入館者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内の秩序を乱さないこと
(2) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと
(3) 施設、備品及び資料を損傷しないこと
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙はしないこと
(5) その他館長の指示に従うこと
(損害賠償)
第8条 入館者及び資料の館外貸出しを受けたものは、自己の責めに帰すべき理由により、施設・設備を損傷し、又は備品・資料を紛失し、若しくは損傷したときは、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。
(貸出し利用できる資格)
第9条 資料の館外貸出しを受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 原村内に居住、通勤又は通学する者
(2) その他館長が適当と認めた者
2 利用者は、前項の図書館利用カードを、貸出し利用の都度、資料とともに提出しなければならない。
(図書館利用カードの失効)
第11条 利用者の所持する図書館利用カードのうち、最終利用日から2年間利用のない図書館利用カードは、無効とすることができる。
(貸出登録の変更)
第12条 利用者が貸出登録した住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(図書館利用カードの不正利用)
第13条 図書館利用カードは本人のほか、これを使用してはならない。
2 図書館利用カードを不正に使用したときは、その図書館利用カードを無効とし、不正使用者には図書館利用カードを交付しないことがある。
(図書館利用カードの紛失、亡失)
第14条 図書館利用カードを紛失、又は亡失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 図書館利用カードの紛失、又は亡失により、図書館に損害を与えた場合は、第8条の規定を準用するものとする。
(貸出資料の制限)
第15条 1人が貸出利用できる期間は、図書は14日間、ビデオテープ、CD、DVD等のAV資料は7日間とする。ただし、期間の最終日が休館日にあたるときは、次の開館日とし、館長が特に必要と認めたときは、期間を別に指定することができる。
2 1人が貸出利用できる図書は20冊以内、AV資料は3点以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りではない。
3 貸出した資料は転貸してはならない。
(貸出しをしない資料)
第16条 次の各号に掲げる資料は貸出しをしない。
(1) 貴重な資料、写本、目録類
(2) 辞書及びこれに類する資料
(3) 行政資料、寄託資料、新聞、新刊雑誌類
(4) 装幀の破損しやすい資料
(5) その他館長が館外貸出しを不適当と認める資料
(公務上の特例)
第17条 官公立の学校、又は官公署から公務のために館外貸出しの申込みがあったときは、前条の規定にかかわらず館長は、特にこれを許可することができる。
(返納遅延に対する処置)
第18条 貸出した資料の返納を怠り、督促を受けたものに対しては、その状況により貸出し利用を停止することができる。
(調査、相談等)
第19条 調査、研究のために必要があるものに対しては、文書、口頭又は電話により資料の相談、照会に応ずるものとする。
(団体等に対する貸出し)
第20条 館長は、適当と認める機関、団体等に対しては、第9条の規定にかかわらず、資料の貸出しをすることができる。
2 団体貸出しを受けようとする団体の責任者(以下「責任者」という。)は団体貸出利用申込書(様式第3号)により館長に申し込まなければならない。
(責任)
第21条 責任者は、団体貸出しを受けた資料についてすべての責任を負わなければならない。
2 責任者が変更したときは、遅滞なく責任者変更届(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(貸出制限)
第22条 団体で利用する資料の貸出冊数は、団体の成員数に応じ、1回100冊を限度とし、貸出し期間は2ケ月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。
(会議室の利用)
第23条 会議室を利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。
(寄贈の手続き)
第24条 図書館に資料を寄贈しようとするもの(以下「寄贈者」という。)は、書名、冊数、価格、住所氏名を記載した寄贈申込書(様式第5号)により教育委員会の承認を受けるものとする。
(寄贈費用)
第25条 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(寄贈篤志の表示)
第26条 寄贈資料には必要に応じて、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載してその篤志を表示する。
(寄託の手続き)
第27条 公衆の閲覧に供する目的をもって資料を図書館に寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、書名、冊数、住所氏名を記載した寄託願書(様式第6号)により、教育委員会の許可を受けなければならない。
(寄託証書の交付)
第28条 教育委員会は、寄託者に寄託証書(様式第7号)を交付する。
(寄託資料の返還)
第29条 寄託資料は、寄託者の請求により返還する。
(寄託に要する費用)
第30条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(避けがたい事由による損害)
第31条 寄託資料が、天災、火災、盗難、その他避けがたい事由により受けた損害に対しては、図書館はその責を負わない。
(施設、設備の管理)
第32条 館長は、館務を円滑に運営するために、施設、設備を正常な状態に維持するよう努めなければならない。
2 館長は、館務に関し必要な書類、帳簿を備え、常にその状況をあきらかにしておかなければならない。
(防災及び警備)
第33条 館長は、毎年度の初めにおいて図書館の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
2 館長は、職員に図書館の防災及び警備の任務を分担させるものとする。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日教委規則第4号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第3号)
この規則は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。