○原村人権教育推進連絡協議会設置要綱
平成12年6月21日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、原村人権尊重に関する条例(平成12年条例第31号)第2条の規定により、教育委員会に原村人権教育推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、会長が必要に応じて認める教育委員会関係の職員及び団体、行政関係の職員及び団体、一般の関係団体及び個人をもって組織し、委員となる。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、生涯学習課で行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
2 原村同和教育推進協議会設置要綱(昭和56年教育委員会告示第14号)は、廃止する。
附則(平成18年3月27日教委告示第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。