○原村歴史民俗資料館条例
昭和55年3月27日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき資料館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 原村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、村内の遺跡出土品、郷土に関係の深い考古資料及び郷土出身芸術家の美術作品を収集保管し、展示して、教育的配慮の下に公衆の観覧に供するための施設として原村字原山17217番地1611に設置する。
(資料館運営協議会)
第3条 資料館の円滑な運営及び学術的研究を深めるため教育委員会に歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は8名以内とし、次に掲げる者のうちから村長の同意を得て教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他村長が必要と認めた者
3 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、職名により委嘱された委員の任期は、その職の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第5条 会議は必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席により成立する。
3 会議の議事は、出席委員の可否により決し可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(指定管理者の管理の基準)
第6条 資料館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第18号)第4条の各号に該当し、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 使用の許可業務
(3) 利用料金の収受業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(利用料金等)
第8条 資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表で定める金額の範囲内において指定管理者が、あらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。ただし、村内並びに岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町及び富士見町に在住又は在学する小学生及び中学生が入館する場合は、無料とする。
2 平常の展示以外の催事等を開催するときの利用料金は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定める。
3 前各項の規定により納付される利用料金は、指定管理者の収入とする。
(減免)
第9条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず特別な事由があると認めた者の利用料金を減免することができる。
(入館の制限)
第10条 次の各号の一に該当する者があるときは、入館を拒絶し又は退館させることができる。
(1) 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は展示品をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成13年9月25日条例第32号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第13号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行日前になされた手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成31年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 大人(高校生を含む。) | 小中学生 |
普通利用料金(1人1回につき) | 520円 | 260円 |
団体利用料金(20人以上1人1回につき) | 470円 | 210円 |