○原村文化財保護条例

昭和42年7月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第98条第2項の規定に基づき同法の規定を受けた文化財、又は文化財保護条例(昭和35年長野県条例第43号)第2条の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、村の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のため必要な処置を講ずることについて定めるものとする。

(文化財)

第2条 この条例で文化財とは次のものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、典籍、書跡、古文書、民俗資料、その他の有形文化的所産で、村にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。

(2) 史跡、名勝及び天然記念物で、村にとつて価値の高いものをいう。

(3) 演劇、音楽、工芸、技術、その他の無形の文化的所産で、村にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。

(文化財調査委員)

第3条 文化財の指定、保存、活用及び指定の解除に関し原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びそのために必要な調査研究を行なうため、原村文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員の定数は5人とし、文化財について知識経験を有するもののうちから、教育委員会の同意を得て村長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員がその職務を行なうための必要なる費用弁償の額は、村条例による。

(指定)

第4条 教育委員会は村の区域内に存する次表の左欄に掲げる文化財のうち重要なものを同表の右欄に掲げる名称の文化財に指定することができる。

左欄

右欄

重要文化財及び長野県宝以外の有形文化財

原村有形文化財

重要無形文化財及び長野県無形文化財以外の無形文化財

原村無形文化財

重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び長野県有形民俗文化財、長野県無形民俗文化財以外の民俗文化財

原村有形民俗文化財

原村無形民俗文化財

史跡、名勝、天然記念物及び長野県史跡、名勝、天然記念物以外の記念物

原村史跡、原村名勝、原村天然記念物

2 教育委員会は前項の規定による指定をしようとする時は、あらかじめ委員の意見を聞き、かつ原村有形文化財、原村有形民俗文化財、原村史跡、原村名勝及び原村天然記念物(以下「村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財」という。)にあつては、当該所有者の同意を、原村無形文化財にあつては当該無形文化財の保持者の同意を得て指定しなければならない。

3 第1項の規定による指定はその旨の告示をして行なう。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした時は原村無形民俗文化財を除き、当該文化財の所有者、又は保持者に指定書を交付しなければならない。

(管理義務)

第5条 村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財の所有者は、教育委員会の指示に従いその文化財を管理しなければならない。

(所有者の変更)

第6条 村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財の所有者が所有を変更した時は、新所有者は変更した日から20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失棄損等)

第7条 村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財の全部又は一部が滅失し若しくは棄損し又はこれを亡失若しくは盗み取られた時は、所有者はその事実を知つた日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第8条 村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財の所在の場所を変更しようとする時は、所有者はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(保持者の氏名変更等)

第9条 村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財の現状を変更し、又は無形文化財の保持者が死亡した時は、当該所有者又は保持者の相続人はその事実を生じた日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更の制限)

第10条 村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財の現状を変更し、又は村の区域外に移そうとする者及びその保存に影響をおよぼす行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(記録の作成等)

第11条 教育委員会は村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財又は村無形文化財及び村無形民俗文化財(以下「村指定文化財」という。)の保護のため必要があると認めるときは、当該村指定文化財についてその記録を作成し保存し若しくは伝承者を養成し、その他保存のため必要な処置を行い又は村指定文化財の保持者若しくは適当な者を選定して記録を作成することができる。

(公開)

第12条 教育委員会は原村有形文化財及び原村有形民俗文化財の所有者に対し、1年以内の期間を限つて教育委員会の行なう公開の用に供するため当該文化財を出品することを勧告することができる。

(解除)

第13条 教育委員会は、村指定文化財がその価値を失つたとき、その他特別の事由があるときは第4条の指定を解除することができる。

2 村無形文化財の保持者のすべてが死亡した時は、当該無形文化財の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除は、その旨を告示して行なうものとする。

4 第2項の規定により村無形文化財が解除されたものとなつた時はその旨を告示しなければならない。

5 教育委員会は第1項の規定により指定の解除をした時は、当該村指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持者の相続人にその旨を通知しなければならない。

(経費の補助)

第14条 村指定文化財について次の各号の一に該当するものがあるときは、当該各号に掲げる者に対して当該各号の経費にあてさせるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 村無形文化財及び村無形民俗文化財以外の文化財の管理、又は修理若しくは復旧につき多額の経費を要し、当該文化財の所有者がその負担に耐えないとき、当該無形文化財及び無形民俗文化財以外の文化財の所有者

(2) 村無形文化財の保存のため必要がある時、当該無形文化財の保持者、その他その保存に当ることを適当と認める者

(3) 村無形民俗文化財の保存のため必要がある時、当該無形民俗文化財の保存に当ることを適当と認める者

2 前項の補助金を交付する時は、教育委員会はその補助金交付の条件として管理、修理若しくは復旧又は保存に関して必要な事項を指示することができる。

3 前項の補助金交付の条件を履行しなかつた時は、教育委員会はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第15条 教育委員会は必要があると認める時は村指定文化財の所有者、又は保持者に対して現状又は管理の状況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は村内文化財の調査、発掘、移動に対して、あらかじめ報告を受け、その作業について指示し又は指導することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し、立札及び書類の様式等の必要事項は教育委員会で定める。

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和56年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

原村文化財保護条例

昭和42年7月1日 条例第12号

(昭和56年9月29日施行)